点検計画

火災報知器や消火栓スプリンクラーなどの消防設備点検、
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消防設備点検の義務
消防法では、消防用設備等を設置することが義務付けられている防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)に、その設置された消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長または消防署長に報告することを義務付け
ています(消防法17条3の3)。
点検義務のある防火対象物は、必ず点検を実施しなければならず、点検をしたら「点検結果報告書」を作成し、防火対象物の所在地を管轄する消防署に提出する必要があります。報告書の提出などがない場合は、消防機関から指導を受けるだけでなく、罰則も設けられています。


防災訓練の義務
消防法第36条(防災管理定期点検報告)」に基づいて、大規模建築物などに関しては防災管理業務の実施が義務付けられており、年一回以上の防災訓練(避難訓練)が必要です。
建物設備のメンテナンス
定期点検/年2回(外観点検:機能点検)総合点検
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点検:下見現地調査
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見積もり計画
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点検作業
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アフターメンテ契約
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消防署提出
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結果報告書
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